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投信は次の様に分類されます。 |
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契約型と会社型の差異 |
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契約型投資信託とは、信託契約に基づいて設立されるもので、次の当事者によって構成され、各当事者間の権利義務関係を規定した「信託約款」を中心に運営されます。 |
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信託契約は委託者と受託者間で締結され、受益者には、この信託の受益権を表示する「信託受益証券」が発行されます。投資家から集められた資金はすべて受託者の管理下におかれ、契約型投信それ自体は法人格を持ちません。したがって、信託財産の名義はすべて管理者である受託者の名義となります。 |
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信託の仕組みを利用しない会社型投資信託は、本来の「投信」ではありませんが、通例では投信に含まれます。会社型投信では、投資活動を経営目的とする株式会社を設立し、投資家はその会社が発行する株式を取得し株主になるので、毎年開催される株主総会で議決権を行使でき、出資金は資本金になります。次の各当事者間により構成されます。 |
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